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当事務所から右のような挨拶状が届いた方は、隣地との境界立会確認へのご協力をお願い申し上げます。このような書類が届きましたら、まずは挨拶状に記載の電話番号からお問い合わせいただけますと幸いです。進め方や確認事項、立会日程の調整をいたします。
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その土地のおおよその敷地面積を取得します。不動産売却における判断材料としてお使い下さい。土地家屋調査士法人和田事務所では、事務所一丸となって業務に取り組んでおります。事務所内で分業体制を敷くことで効率化を図っておりますため、仮測量図面は最短翌日仕上げ、最長でも3営業日以内に納品させていただけます。経験豊富な測量技術でスピーディーな対応が可能です。 |
登記されていない建物について初めて登記簿の表題部を新設し、建物の所在や地番、家屋番号、種類、構造、床面積、所有者の住所、氏名といった項目を明らかにする登記です。新たに建物が生じた日から1ヶ月以内に建物表題登記を申請しなければなりません。 |
相続に関するご相談にも対応できる弊社の行政書士が、お客様のご相談を承ります。通常の行政書士事務所と異なり、土地家屋調査士法人を併設しているため、不動産の関わる相続などのついては豊富なノウハウがあります。また、土地建物については、有効な利用方法についても、ご提案が可能です。 |