建物の登記

建物の登記

 

建物滅失登記

既存の家屋を取り壊した場合や火事で建物が焼失した場合は、法務局にある登記記録(登記用紙)を閉鎖する手続きが必要になります。建物の登記簿の表題部に記載された所有者又は所有権の登記名義人は、建物が滅失して以降1ヶ月以内に実施しなければなりません。


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建物表題変更登記

増改築などで床面積が変わったり、附属建物として車庫を建てたりなどして、既に登記された建物の物理的状況(建物の所在・種類・構造・床面積など)が変化した場合に申請が必要になる登記です。建物の登記簿の表題部に記載された所有者又は所有権の登記名義人は、変更があったときから1ヶ月以内に申請する必要があります。



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