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現地に存在するブロック塀や既存境界標といったものを測り、対象となる土地の現状のおおよその寸法や面積、高さを確認する際に用いる測量です。土地の境界について、道路管理者や隣接土地所有者との立会確認は行いません。 不動産仲介業者様向け 仮測量サービスはこちらから ハウスメーカー様向け 敷地調査サービスはこちらから |
現地で測量したデータをもとに隣接地所有者との境界立会いを行い、土地の境界をはっきりとさせる測量です。また、必要な場合は隣の土地と区別するための目印となる境界標を埋設します。 |
その土地および隣接地の高低差を測量します。地盤高や電柱、建物の頂点の高さなども測量します。 |
建物を設計する際に必要な日照時間などを調査するための測量です。特に、マンションなどの背の高い建物を新築する場合などに必要となることがあります。 |
宅地造成等(開発行為)を行う、際に必要とされる許可のことを言います。 都市計画法に基づく行政手続です。 ※開発行為とは「建築物の建築または特定工作物の建設のために土地の区画形質を変更すること」です。 |
土地利用協議の対象となる開発行為及び規模は以下の通りです。 【対象となる開発行為】 ①宅地を造成すること。 ②ゴルフ場を建設すること。 ③土石を採取し,若しくは採掘し,又は鉱物を採掘すること。 ④樹根を掘採すること。 ⑤その他 【開発行為の規模】 一団1ヘクタール以上の面積 ※ただし,次の許可又は認可を必要とする開発行為は,一団10ヘクタール以上の面積となります。 |
道路管理者以外の者は、自らの事情により、道路の形状を変更する必要が生じた場合、道路管理者の承認を受けて、道路に関する工事又は維持を行うことができます。 これを「工事施行承認」と言います。 |
限られた道路の空間を有効に活用するため、道路管理者は交通管理者である警察署と協議を行い、道路の安全基準を満たした施設などに対して道路の許可を行うことを言います。 |